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頼れるリフォーム店✨タイヨーです👷♀️👌
先日、公共施設の工事に関わる石綿調査のご依頼をいただき、石綿検体採取から調査分析、復旧工事までを行いました。




建築物の解体等工事を行う場合には、石綿が使用されているかの有無を確認するために、工事の受注者又は自主施工者は事前調査を実施しなければなりません。事前調査は、解体等工事に係る建築物等の全ての部分について行う必要があり、調査は、令和5年10月1日以降、環境大臣が定める「建築物石綿含有建材調査者」に行わせることが義務づけられています。


検体採取箇所の復旧も必要でしたので、周囲の古いボードの色にあわせてなるべく違和感のないよう、調色し塗装した新しい天井ボードの貼り付け作業も行い完了いたしました。

石綿含有の石膏ボードは昭和45年(1970年)~昭和61年(1986年)の間に製造された石膏ボードにはアスベスト(石綿)が含有されている可能性があります。
今回石綿の検出がありませんでしたが、レベル3の石綿(アスベスト)が検出された場合も考慮し、
①解体作業場の養生(周囲を養生材で囲い、開口部を塞ぐ) ②湿潤化(飛散防止のため) ③除去作業(できるだけ原形のまま、できるだけ手作業で)
など、検体の採取をマニュアルに則り、安全に行っています。
タイヨーでは「建築物石綿含有建材調査者」の有資格者が在籍しており調査報告書の作成も行っております。
石綿(アスベスト)調査にかかる費用について各自治体での補助金制度もありますのでお尋ねください。
補助金制度について
※アスベスト含有調査で補助対象としているのは、吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウールです。
リフォーム工事や改修の前の調査もタイヨーにお任せください!