調査業務

マンションやビルの定期調査・外壁調査もお任せください

建築基準法第12条で、特定建築物の定期報告が義務付けられている外壁調査。特定建築物定期調査(1~3年毎)と全面打診等調査(10年毎)を行うことを義務付けています。

タイヨーでは、打診調査と赤外線調査を併用して外壁調査を行っています。2つの調査方法を併せる事で、素早く効率的に外壁の調査が可能です。

目視・打診調査

打診調査とは、打診棒などの道具を使い、壁を叩くという外壁調査方法です。打診では壁を叩いた時の音の高い低いで、壁の浮いている箇所を見つけ出す事ができます。
同時に、目視と触診も行うため、劣化箇所を明確に把握し、素早く発見することができる方法です。

赤外線調査

打診調査に代わる新たな選択肢として注目され始めているドローンによる赤外線調査。文字通り、外壁を赤外線カメラで撮影し、その温度差分布から外壁の浮きを発見する調査手法のこと。外壁タイルは浮きができると、隙間が空気によって温められ他の外壁面よりも温度が若干高くなるため、目視でわかりにくい劣化箇所を見つけることができます。また足場を組む必要がなく、現地での調査に掛かる時間が短いというメリットもあります。

外壁調査の流れ

赤外線による外壁調査は、従来の打診に比べて工期、安全性・プライバシーの保護など様々な面で優秀な方法ですが、天候や立地条件(日射の当たらない箇所や北面などは不向き等)で全ての壁面を赤外線調査することが難しいため、赤外線のみではなく打診調査を併用することが重要です。
打診と併せる事で、工期の短縮、コスト削減、確実な問題点の把握が可能です。

目視・打診調査に併せ、赤外線カメラ、ドローン空撮調査も実施できるのもタイヨーの強み!
学校や病院、映画館、ホテル、デパート、オフィスビルなどの特定建築物を点検・検査し報告する「特定建築物調査員」の有資格者が自社に在籍しワンストップで対応が可能です。お気軽にご相談ください。

石綿含有建材(アスベスト)事前調査も行っています

建築物の解体等工事を行う場合には、石綿が使用されているかの有無を確認するために、工事の受注者又は自主施工者は事前調査を実施しなければなりません。(石綿がない場合も報告が必要です。)事前調査は、解体等工事に係る建築物等の全ての部分について行う必要があり、調査は、令和5年10月1日以降、環境大臣が定める建築物石綿含有建材調査者に行わせることが義務づけられています。

区分事前調査結果の報告が必要な一定規模以上の工事
建築物の解体作業の対象となる床面積の合計が80㎡以上
建築物の改造、補修請負代金の合計が100万円以上
工作物の解体、改造、補修環境大臣が定める工作物であって、請負金額の100万円以上

石綿(アスベスト)事前調査の流れ

タイヨーでは建築物石綿含有建材調査者の有資格者が在籍しており調査報告書の作成も行っております。石綿作業主任者も在籍しておりますので調査後のアスベスト除去工事もお任せください。



ドローン調査診断

ドローン調査でお家点検