建築基準法第12条で、特定建築物の定期報告が義務付けられている「外壁調査」。特定建築物定期調査(1~3年毎)と全面打診等調査(10年毎)を行うことを義務付けています。近年ご依頼が増えてきている外壁調査について、タイヨーで行う調査方法についてご紹介いたします。
○打診調査
打診調査とは、打診棒などの道具を使い、壁を叩くという外壁調査方法です。
打診では壁を叩いた時の音の高い低いで、壁の浮いている箇所を見つけ出す事ができます。
同時に、目視と触診も行うため、劣化箇所を明確に把握し、素早く発見することができる方法です。
○赤外線調査
打診調査に代わる新たな選択肢として注目され始めているドローンによる赤外線調査。
文字通り、外壁を赤外線カメラで撮影し、その温度差分布から外壁の浮きを発見する調査手法のこと。
外壁タイルは浮きができると、隙間が空気によって温められ他の外壁面よりも温度が若干高くなるため、目視でわかりにくい劣化箇所を見つけることができます。また足場を組む必要がなく、現地での調査に掛かる時間が短いというメリットもあります。
赤外線による外壁調査は、従来の打診に比べて工期、安全性・プライバシーの保護など様々な面で優秀な方法ですが、天候や立地条件(日射の当たらない箇所や北面などは不向き等)で全ての壁面を赤外線調査することが難しいため、赤外線のみではなく打診調査を併用することが重要です。
打診と併せる事で、工期の短縮、コスト削減、確実な問題点の把握が可能です。
目視・打診調査に併せ、赤外線カメラ、ドローン空撮調査もまるっと実施できるのもタイヨーの強み!
学校や病院、映画館、ホテル、デパート、オフィスビルなどの「特定建築物」を点検・検査し報告する「特定建築物調査員」の有資格者が自社に在籍しワンストップで対応が可能です。お気軽にご相談ください。